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東京高裁、今度は「受信者の承諾がなければNHKの受信契約は締結されない」との判決を下す
記事提供元:スラド
あるAnonymous Coward 曰く、 先日、東京高裁の難波孝一裁判長が「NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立する」との判断を下したが、別の裁判で異なる判断が出た。「受信契約には受信者の承諾が必要だ」という判決だ(毎日新聞)。
この判決を出したのは、同じく東京高裁の下田文男裁判長。こちらの判断は、「受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」というものだ。どちらの裁判も、受信者に対し受信料の支払いを求めたもので、最終的には受信者に対し受信料の支払いを求める判決であるが、その内容および契約期間の認定は異なる結果となった。
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