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東宝不動産:TOBに伴う買い取り価格決定事件の第一回期日が東京地裁民事8部で開かれる
【9月11日、さくらフィナンシャルニュース=東京】親会社の東宝(東:9602)による株式全部取得に関する議案を5月24日に開催した株主総会で可決した東宝不動産(東:8833)に対して株式取得の買い取り価格の決定を求める事件の第一回目の期日が、東京地裁で11日午前11時半から東京地裁・簡裁・家裁合同庁舎の7階の会議室で開かれた。
申立人は、50人以上の個人株主からなる「東宝被害者の会」(山口三尊代表)の外、Black Cover合同会社、弁護士法人ITJ法律事務所や戸田泉弁護士個人、エフィシモ・キャピタル・マネージメント(高坂卓志・今井陽一郎氏ら代表)、シティーグループ・グローバル・マーケット・リミテッド、プロスペクト・ジャパン・ファンド・リミテッドなどの複数の機関投資家や個人投資家からなる株主による。
東宝不動産は、都会の一等地に多数の不動産を抱え、アベノミクス下での資産価格の上昇も伴い、関係者によれば「1株当たりの純資産は2500円にも及ぶ」と考えられており、上場企業での価格決定に純資産を考慮しない決定を繰り返してきた裁判所の実務慣行にも批判が集まる可能性がある。なお東宝は一株735円での取得を行っているが、少数株主による価格決定の実務に詳しい「東宝被害者の会」代表の山口三尊氏は、さくらフィナンシャルニュースの取材に対し、「東宝不動産の決めた取得価格はあまりに低すぎるので、現政権には少数株主保護を少なくとも諸先進国並みにするための立法を行ってほしい」とコメントした。
本事件では、東京地裁民事8部が主導して実務上重視しているマジョリティー・オブ・マイノリティーといわれる少数株主の中での過半数の株主が賛同していない状況であり、適正な手続きのもとで株式取得が行われたとはいえないという主張がされており、近年の価格決定の申し立てのなかでは特に注目される事案となっている。【了】
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※この記事はSakura Financial Newsより提供を受けて配信しています。
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