古河電工、自動車部品の価格カルテルで罰金153億円 米司法省と合意

2011年9月30日 16:39

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 古河電気工業は30日、2011年9月29日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車用ワイヤーハーネスおよび同関連製品に係る競合他社とのカルテルに関して、今後の刑事裁判手続きにおいて、同社が米国司法省による起訴事実を認め、罰金2億ドル(約153億円)を支払うこと等を内容とする、司法取引に合意したと発表した。

 米司法省との合意の理由について、同社は、「当社グループは、米国司法省が実施してきた当社グループを含む自動車用ワイヤーハーネスおよび同関連製品メーカーに対する調査に、全面的に協力してきた。この度、適用法令、事実関係等を総合的に勘案した結果、米国司法省との間で司法取引契約を締結することにした」とコメントしている。

 米司法省との合意に伴い、平成24年3月期第2四半期決算において、152億9,600万円を特別損失として計上する。なお、同日付けで公表した「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、平成24年3月期の業績予想を修正している。

 また、同社および社会に及ぼす影響の大きさを考慮し、経営として深い反省を込め、役員報酬の一部返上を行うことを決定。代表取締役会長の石原廣司氏が50%・3ヶ月、代表取締役社長の吉田政雄氏が50%・3ヶ月、取締役兼執行役員常務で電装・エレクトロニクスカンパニー長の柳本正博氏が30%・3ヶ月、執行役員で電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部長の信崎卓氏が25%・3ヶ月、役員報酬を返上する。

 再発防止策として、同社グループでは、2009年12月に「独占禁止法違反問題に関する第三者調査委員会」による報告書を公表し、同委員会の提言に基づく再発防止策を実行してきた。また、同委員会の調査と並行して、社外弁護士による徹底的な調査を実施し、過去に問題のあった行為については再発のないことを確認するとともに、疑いのある行為の全てを停止しているという。


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