愛知、岐阜、三重の弁護士によるアスベスト110番を名古屋市中区・金山総合法律事務所で2020年12月5日開催

プレスリリース発表元企業:アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団

配信日時: 2020-12-02 12:00:00

アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、愛知、岐阜、三重の弁護士が無料で電話相談に応じるアスベスト(石綿)健康被害についての緊急電話相談会を実施いたします。
アスベスト疾患やじん肺に詳しい医師も相談に応じ、詳しい医師や病院を紹介します。秘密は厳守し、相談は無料です。


【緊急電話相談会 概要】
受付日時 :令和2年12月5日(土)午前10時~午後4時
電話相談番号:052-331-9054
(金山総合法律事務所の電話番号です)
実施場所 :金山総合法律事務所
〒460-0022 名古屋市中区金山1丁目9番17号 金山スズキビル8階
主催 :アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団
(代表者 弁護士 渥美 玲子)

以下、アスベスト健康被害についての緊急電話相談会の開催趣旨と、電話相談で確認可能な内容等をお伝えいたします。

1 実施の趣旨
(1) アスベスト工場での作業に従事した方の健康被害救済
国は、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間にアスベスト工場内で働いたことにより健康被害を受けた方に対して、訴訟上の和解によって、国家賠償を行っています。
厚生労働省により、平成29年10月以降、国家賠償を受けられる可能性のある2,228人を対象に国賠訴訟を促す通知がなされました。しかし、通知後に裁判を起こしたのは全国で約876人(2020年4月末)、対象者2,228人の39%にとどまります。
当弁護団は、東海3県の健康被害について32件の国賠訴訟を提起し和解により被害者やご遺族に賠償金をお届けしました。しかし、東海3県には、国家賠償の対象となるアスベストを扱っていた日本アスベスト(株)竹鼻工場(ニチアス(株)羽島工場)の他、多くの方がアスベスト疾患の労災認定を受けた工場が存在しており、救済の必要のある方が、現在も多数おられることが予想されます。

(2) 建設現場での作業に従事した方の健康被害救済
厚生労働省が発表している「令和元年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」によると、建設業は58.7%と、もっとも多くのアスベストの被害者の方が存在しているという状況です(下記URL参照)。
これは、建材にアスベストが大量に使われていたこと、国の住宅政策等による建設需要により多くの建設作業従事者が建設作業中にアスベストにさらされたためです。
現在、アスベストの危険性を認識していながらその危険性について警告することもなく甚大な被害をもたらした国と建材メーカーへの責任を求める訴訟が全国で提起されています(建設アスベスト訴訟)。すでに全国各地6件の高等裁判所判決が出ており、令和3年早々にも最高裁判決がでるとされています。
なお、6件の高裁判決中5件で、一人親方にも国の権限不行使に基づく損害賠償責任が肯定され、また、建材メーカーに対する責任も認められています。
当然、東海3県においても建設アスベストによる被害者が多くおられますが、国や建材メーカーへの損害賠償請求ができることについての周知は不十分な状況です。

(3) 被害の掘り起こしと情報提供の場としての電話相談会
アスベスト健康被害についての国や企業への損害賠償請求については、情報提供が不十分な状況であり、また、損害賠償請求に訴訟提起が避けられないことから弁護士による支援が不可欠です。また、現在症状がない方でも健康診断を定期的に受けられる制度があり、その時々で適切な救済手段を検討する必要があります。
そこで、アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団は、東海3県にお住まいの方を対象に緊急の電話相談会を開催することといたしました。
なお、アスベスト工場での作業や建設作業にかかわった方のみならず、アスベストの健康被害に関する相談を受け付けます。当日は、弁護士だけでなくアスベスト疾患に詳しい専門医も電話相談に応じます。
また、炭鉱、鉱山、トンネル工事、窯業関係で作業した方々の中には、大量の粉じんを吸い込んだことにより、肺の組織が硬化するじん肺を発症される方もおられます。当弁護団では、じん肺に対する健康被害救済にも取り組んできました。じん肺についての相談にも応じます。


2 アスベスト被害救済等についての説明
アスベストは戦後の高度経済成長期に大量輸入・大量使用され、建材等のみならず、思いもかけない場面で使用されてきました。誰もがどこかでアスベストにばく露された可能性があり、アスベストにばく露された人は膨大な数にのぼります。また、石綿関連疾患の中皮腫は、潜伏期間が30年あるともいわれ、今後も重篤な被害を受けて救済を必要とされる方の数は増加していきます。
救済手段としては、先に述べた国や建材メーカーへの訴訟提起の他、雇用主への訴訟提起、労災申請(労働者や、特別加入の一人親方)、石綿救済法に基づく救済(アスベスト工場の近隣住民等の労働者以外の方)、健康管理手帳の取得(労働者で健康被害がまだ出ていない方)等があります。
アスベストによる健康被害は、[1] 肺がん(石綿肺所見等のあるもの)、[2] 中皮腫、[3] びまん性胸膜肥厚、[4] 良性石綿胸水、[5] 石綿肺です。救済を受けるには、アスベストによる健康被害である事を立証する必要があります。病態は様々なためにアスベスト関連疾患の専門医でなければ判断がつかない微妙なケースもありえ、アスベスト疾患の専門医による支援も不可欠です。当弁護団は専門医の協力をえながら、適切な救済を受けられるよう支援を行います。


3 アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団
アスベスト・じん肺による健康被害の法的救済を図ることを目的に東海3県を中心とする弁護士によって組織された団体です。
2005年の弁護団結成以来、毎年春と秋に110番(電話相談)活動を実施し、年間20件~から50件ほどの相談実績があります。
弁護団員が関与した国への国家賠償請求訴訟は現在39件の和解が成立し、ご遺族が賠償金を受け取るお手伝いをしてきました。また、国家賠償請求だけでなく、企業に対する損害賠償訴訟、労災申請、石綿救済法に基づく申請、健康管理手帳の取得支援などの弁護団活動をしています。
その他、アスベスト・じん肺被害救済を目指す他の団体と共同した取り組みを行い、岐阜県羽島市でニチアス(株)羽島工場の従業員・周辺住民を対象とする相談会を開くなど、ニチアス(株)羽島工場のアスベスト被害問題にも取り組んでいます。
弁護団HP: http://asbestos110.jp/


「令和元年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11938.html )


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プレスリリース提供元:@Press