兵機海運 譲渡制限付株式として自己株式の処分

2024年6月28日 09:53

*09:53JST 兵機海運---譲渡制限付株式として自己株式の処分
兵機海運<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0936200?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><9362></a>は27日、譲渡制限付株式として自己株式の処分を行うことを発表。

同社は、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、現物出資財産として、既存の金銭報酬枠(年額1.20億円)とは別枠で、対象取締役に対して年額0.24億円以内の金銭報酬債権を支給する。発行又は処分される普通株式の総数は、年7,000株以内とする。譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が取締役の地位を喪失する日までとする。対象取締役は、同社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、同社の普通株式の発行又は処分を受ける。対象取締役は、割当てを受けた普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

今回、同社は、7月19日までに、取締役7名を対象に、同社普通株式6,800株を1株につき2,320円(総額0.15億円)で処分する。《SI》

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