エムアップホールディングス 会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式取得

2024年5月17日 12:14

*12:14JST エムアップホールディングス---会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式取得
エムアップホールディングス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0366100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3661></a>は16日、会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づき、自己株式を取得することを発表。

同社は、17日から31日の期間に、東京証券取引所における市場買付の方法で、同社普通株式100,000株(発行済株式総数に対する上限割合0.3%)を上限に、総額1.00億円で取得する。

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とすること、並びに株主還元の拡充および資本効率の向上のためを目的とする。《SI》

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