2022年も残り1カ月、マネープランのやり残しは再確認 マイナポイントも意識を

2022年12月4日 08:03

 2022年も残り1カ月を切り、仕事やプライベートでやり残したことがないか頭をめぐらす人も少なくないだろう。今回はマネープラン上でやり残していることがないかについて解説し、今からでも間に合う方法についても紹介する。

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 1年に1度、年末が締め切りとなりうる制度としては、税に関するものが挙げられる。確定申告が必要な所得や控除、またふるさと納税などは、1月1日から12月31日を1年として計算するためだ。

 会社員で特に気を付けたいのは、副業に関する確定申告である。副業等の収入が年間20万円を超えた場合は、勤務先で年末調整をしている会社員でも別途確定申告が必要になる。会社員で確定申告が必要な主な例は、他にも住宅ローン控除を受ける初年度や、医療費控除の申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例が使えない場合がある。

 会社員がふるさと納税をする場合、5自治体以内であればワンストップ特例という簡易的な制度が利用できるため、確定申告は不要だ。だが会社員でもワンストップ特例が使えず、確定申告が必要となることがある。

 住宅ローン控除申請の初年度や、医療費控除など、そもそも別途確定申告が必要となる場合にはワンストップ特例が使えず、その他の事例とともに確定申告をすることになる。そのため、自身の確定申告が必要かどうかについては、今年1年間の金銭的な動きを把握したうえで対処することになる。今一度確認することをおすすめしたい。

 ふるさと納税に関しては、各ふるさと納税サイトにて上限額シミュレーションが利用できる。年収や家族構成、その他の控除等を入力することで、自身の寄附上限額の目安が試算される。もしまだふるさと納税を利用していない場合には、その上限額内で検討できるということになる。既にふるさと納税をしていてもまだ上限額に達していない場合も、早めに検討すると良いだろう。

 ここまで紹介した確定申告やふるさと納税に関しては、毎年年末までに意識したい点である。さらに2022年は、マイナポイントに関する締め切りも控えている。

 現在開催中の第2弾マイナポイント事業でポイント還元を受けるためには、12月末までにマイナンバーカード発行申し込みが必要であるからだ。ただしマイナポイントの申し込み自体は、2023年2月末までであるため、こちらは来年以降の対応も可能。まずはマイナンバーカードの申し込み自体を年内に終えることで、ポイント還元の対象となる。

 年末が近づくと、何かと気が急く感覚がして、落ち着かないことがあるかもしれない。少なくともマネープラン上では、本記事で挙げたようにリミットや趣旨が明確であることがほとんどである。少しでも年末にやるべきことの負担を減らし、新たな年へ向けて整理をしておくことをおすすめしたい。(記事:大野 翠・記事一覧を見る

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