消費者庁、アムウェイ勧誘を半年禁止する行政処分

2022年10月17日 16:59

消費者庁は14日、いわゆるマルチ商法を展開している「日本アムウェイ合同会社」に、6か月の取引停止命令と、再発防止策を講じることなどを求める「指示処分」を出した。社名や目的を言わずに勧誘したことなどが特定商取引法違反に当たるとしている。同社への行政処分は今回が初めて(消費者庁NHK毎日新聞)。 同社は個人を販売などを担う会員に勧誘、その会員に「紹介料が得られる」としてさらに別の人を勧誘させる「連鎖販売取引」、いわゆるマルチ商法をおこなっている。特定商取引法では、消費者に対して勧誘者の氏名や事業者名、勧誘の目的などを明らかにする義務や禁止事項が定められているが、同社は勧誘で会社名や目的を告げずに勧誘する、強い口調でしつこく勧誘する、書面を交付していない、などの法令違反が認められたとしている。消費者庁側は10月14日から令和5年4月13日までの6か月間の勧誘などの業務禁止を求めている。 

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