ふるさと返礼の現金化禁止へ 政府が「告示改正」

2022年6月21日 07:43

 政府は「ふるさと納税」の返礼品の代わりに現金をもらうのは「制度の趣旨から大きく外れる」と自治体に対し、こうしたサービスを行う事業者を通したふるさと納税募集をしないよう、今週中にも地方税法に基づく告示改正をする。

 これは返礼品を要らない人の納税業務を代行し、代行事業者が自治体に寄付。自治体からの返礼品は返礼品を欲しい人に売却し、売却した額の一部(納税額の2割=現金)を寄付証明書とともに寄付者に送付し、代行事業者は販売手数料を得る仕組みだった。

 金子恭之総務大臣は記者会見で「ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体に感謝し、もしくは応援する気持ちを伝え、または税の使い途を自らの意思で決めることを趣旨とするもの。寄附に対する返礼品は寄附を受け入れた自治体が、お礼の気持ちを表すもの。寄附者が返礼品の代わりに現金を受け取ることは制度の趣旨から大きく外れる」としていた。

 都内の会社が今月8日に「キャッシュふる」サービスとして始めたが、金子総務大臣の発言を受け、10日には「サービス終了」と発表した。(編集担当:森高龍二)

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