高速で他車を停めれば危険運転致死傷罪に 「あおり運転」へ対策強化 7月2日施行

2020年6月21日 07:29

 近年続発する「あおり運転」への対策が強化される。7月2日より、高速道路上で他の車を強制的に停止させた場合、危険運転致死傷罪に問われる。高速道路などで他の車の運転を妨害する行為は、報道などでも大きく取り上げられたこともあり、政府は今回の法改正でトラブルを抑止する狙いだ。

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 今回の強制停車行為などへの対策強化は、6月12日に公布を受けた、自動車の運転による死傷行為への処罰に対する改正法の一環だ。新しくなった危険運転致死傷罪では、単なる危険な走行により他の車や通行人を巻き込んだ場合に限らず、交通上の重大な危険が生じるスピードで、他車の走行を妨害することも対象になる。

 具体的には、走行中の車の前に出て停止させたり、著しく接近したりする行為が厳罰にあたる。高速道路だけでなく一般道でも上記のように他車をあおって停止させれば、危険運転致死傷罪に問われる。赤信号や歩行者優先、事故車などによる危険回避以外の目的で車をせき止め、新たな事故の原因を作れば犯罪となる可能性があるのだ。

 今回の法改正の背景には、2017年6月に起きた神奈川県内の東名高速道路上でのあおり運転などが挙がる。この事件では、あおり運転により停車させられた車に乗ってきた家族4人が、後続車の衝突を受け死傷した。このケースも改正後の法律に当てはめれば、まさに危険運転致死傷になるだろう。

 2020年は道路交通法の改正をめぐる積極的な動きが目立つ。6月30日からは、他車の妨害目的による急ブレーキや過剰な接近、危険な車線変更、割り込みなどが「妨害運転罪」として、最大で懲役3年の罪となる。さらに妨害運転による交通の危険が著しい状況になれば、懲役は最大で5年となる可能性もある。

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