コロナ禍で重くのしかかる固定資産税、納付が難しい場合は猶予制度の利用も
2020年6月14日 16:43
毎年4~6月は固定資産税の納税通知書および、納付書が送付される時期だ。通常であれば、納税通知書の納付期限までに分割もしくは、一括で納付しなければならない。しかし、コロナ禍で雇用や収入が不安定になった今、固定資産税の納付が難しい人もいるだろう。そのような場合の措置として、徴収猶予の特例制度が設けられている。
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●固定資産税とは
固定資産税は、土地や家屋(住宅、店舗、工場、事務所など)といった償却資産を所有する人に課される税金だ。毎年1月1日に不動産を保有する人が納税者となり、市区町村に納める。固定資産税は、保有する不動産によっては、税額が大きくなることもある。新型コロナの影響により納付が難しくなった場合は、以下の条件で優遇を受けられる。
●徴収猶予の特例制度を受ける条件
猶予の対象となるのは、2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する固定資産税だ。納期限までに申告することで、最長1年間の猶予を受けられ、猶予期間内は延滞金が全額免除となる。猶予を受けられるには、以下の条件を満たす必要がある。
・新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1カ月以上)に、前年同期に比べ給与や売り上げが20%程度以上減少していること
・一時に納付し、または納入を行うことが困難であること
●猶予を受ける際の注意点
固定資産税の猶予を受ける際には、以下の点に注意したい
・第4期納入分の固定資産税は、納期限によっては猶予の対象外になる
・口座振替による納税の登録をしている場合、事前に口座振替停止の手続きが必要
第4期の納期限は、12月末や2月末など市区町村などにより異なる。納期限が2020年1月31日以降の場合は、猶予の対象とならない点には注意しよう。
●猶予の申請をせずに延滞すると差し押さえの可能性も
固定資産税の納付が難しい場合、一番やってはいけないのは無断での延滞だ。延滞をすると延滞金が課される。また、長期で延滞を続けた場合には、最終的に不動産が差し押さえられるケースもある。固定資産税の納付が難しい場合には、早めに市区町村窓口で相談しよう。(記事:yamamoto・記事一覧を見る)