年次と別の有給休暇には事業主に賃金分全額支給 新型コロナ対策

2020年3月4日 08:10

 厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために臨時休校となった小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもの保護者が休職することで所得が減少にならないよう「労基法上の年次有給休暇とは別に有給休暇をとらせた事業主」を対象に、休暇中に支払った賃金の相当額全額を支給する。

 対象は中小企業のみでなく、大企業にも支給。支給額日額上限8330円。休暇取得した従業員が正規従業員か非正規従業員かは問わない。対象期間は2月27日~3月31日までの間に取得した休暇。子どもがウイルスに感染した恐れのある場合も対象にしている。

 財源は雇用保険被保険者である場合には労働保険特別会計から、それ以外の労働者の場合には一般会計から支給するとしている。この取り組みでは児童を抱えるフリーランス(個人事業主)や自営業者は減収しても保護されない課題が残る。(編集担当:森高龍二)

関連記事

最新記事