東京高裁、Coinhiveはウイルスだとして設置者に対し有罪を言い渡す
2020年2月8日 12:52
Webサイトに仮想通貨のマイニングを行うスクリプトを設置し、閲覧者がそのサイトにアクセスするとその閲覧者のWebブラウザ上で採掘が行われる仕組み(Coinhive)を運営するサイトに設置していたとして不正指令電磁的記録保管の罪で摘発されていた男性の控訴審が東京高裁で行われた。東京高裁は被告に対し、罰金10万円の有罪判決を言い渡した(弁護士ドットコムニュース、NHK、日経新聞)。
一審の横浜地裁は被告に対し無罪を言い渡していたが(過去記事)、控訴審では判断が覆される結果となった。弁護側は上告する方針を明らかにしている。
判決では、「プログラムはサイトを見た人に無断でパソコンの機能を提供させて利益を得ようとするもので、社会的に許される点は見当たらない。プログラムによってサイトを見た人のパソコンで電力が消費されるといった不利益が認められる」、「PCの機能が提供されていることを知る機会や実行を拒絶する機会も保障されていない」、「コンピューターウイルスとは使用者のパソコンを破壊したり、情報を盗んだりするプログラムに限定されない。今回のプログラムはウイルスに当たる」などと判断している。