大阪府、「真剣な交際」以外の18歳未満との性行為を罰する条例改正を検討中
2020年2月4日 19:39
Anonymous Coward曰く、
大阪府は18歳未満とのわいせつ行為を青少年健全育成条例で禁止しているが、この条例を改正して「真剣な交際」以外の場合は罰するという内容に変える動きがあるそうだ(読売新聞、テレビ朝日)。
現行のこの条例では「欺き・威迫・困惑という要件」がある場合のみ処罰されるとされており、他都道府県よりも緩いルールになっていたそうだ。そのため、実際に検挙されるケースはほとんどなかったという。このことが問題視されており、よりルールを厳しくして「性的欲望を満たすことだけを目的とした行為」を罰することができるようにすることを目的としているようだ。
なお、児童性犯罪などに詳しい奥村徹弁護士によると、年齢差が近かったり「交際が深まってホテルに行った」という場合は「真剣交際」と認められる傾向が大きいという。