ふるさと納税の「泉佐野市外し」に総務相委員会は違法の恐れと判断
2019年9月4日 17:54
今年5月、「泉佐野市など4自治体、ふるさと納税制度から外れる。泉佐野市は返礼率60%のキャンペーンを開始」という話題があった。政府は泉佐野市について通知を守らなかったためとしてふるさと納税制度から除外することを決めたが、これに対し総務省の国地方係争処理委員会は「法的拘束力のない通知への違反を除外理由にした」と判断、「法に違反する恐れがある」として総務相に対し除外内容を見直すよう求めた(朝日新聞、日経新聞、時事通信、日経ビジネス)。
泉佐野市は以前より高額な返礼品を提供して寄付金を集めており、政府がこれに対し不快感を示しても高額な返礼品の提供を継続していた。そのため総務省は新制度の対象自治体を決める際に「2018年11月から19年3月までの寄付募集について、他自治体に多大な影響を与えていない」との条件を設定、その結果泉佐野市など4自治体が制度対象外となった。
委員会では「新制度がスタートした後に不適切な取り組みをしたかどうかで判断すべき」「改正地方税法の目的は、過去の行為を罰することではない」などとの考えから泉佐野市などの除外は不適切と判断したとのこと。