吉本合宿参加者への「事故に関して一切責任を負わない」という免責は無効

2019年8月3日 16:08

 Anonymous Coward曰く、

 多くのタレント・芸人が所属する芸能事務所の吉本興業が、同社が運営する養成所「NSC」の合宿参加者向けの規約に「合宿中の負傷、これに基づいた後遺症、あるいは死亡した場合、その原因を問わず吉本興業に対する責任の一切は免除されるものとする」という免責事項があったことが話題となっている(朝日新聞毎日新聞)。

 2001年年に施行された消費者契約法は、たとえばイベントの主催者の不法行為で生じた損害の責任をすべて免除するような条項は無効とされている(Business Lawyers

 今年のブラック企業大賞への吉本興業のエントリー迄は確実だろう。自殺者も出したセブン-イレブン・ジャパンよりは下位だとは思うが。

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