措置命令受けた大正製薬のマスク、消費者庁が実施の試験内容が不適切と反論
2019年7月17日 08:59
消費者庁が「花粉を水に変えるマスク」をうたう製品に対し合理的な根拠がないとして措置命令を出したことに対し、措置命令を受けた4社のうちの1社である大正製薬は不服としていたが、このたび同社が「消費者庁による措置命令に関する見解」なる文書を公開した。
問題の商品は「パブロンマスク365」で、消費者庁の発表資料によると次の表示内容が問題とされている。
マスクの表面に、様々な粒子が付着し、マスクに接している粒子が分解されているイメージ図と共に、「ウイルス」、「花粉アレルゲン」、「光触媒で分解!」及び「太陽光、室内光でも」と記載蛍光灯やLEDなどの室内光(可視光線)や太陽光(紫外線)がマスクの表面に当たることにより、ウイルス、細菌、花粉アレルゲン及び臭いの粒子がマスクの表面に付着し、分解されている「マスク表面での反応」と題するイメージ図と共に、「〈V-CAT〉は、太陽光(紫外線)のみならず、室内光(蛍光灯やLEDなど)でも高い分解反応を発揮する優れた光触媒。ウイルスや細菌はもちろん、花粉アレルゲンや臭いも分解し、除去します。」と記載 これに対し、大正製薬はマスクにインフルエンザウイルス懸濁液やスギ花粉粗抽出液、黄色ぶどう球菌懸濁液を添加して一定時間光を照射したところ、ウイルスや花粉アレルゲン、菌不活性化・分解されたという実験結果を提出したとのことだが、消費者庁はこれを合理的な根拠を示すものと認めなかったという。また、消費者庁は花粉を分解する実験を行い、分解が確認できなかったとしているが、大正製薬は問題の製品について「花粉等を水と二酸化炭素に分解する」という表示は行っていないと主張している。
なお、問題のマスクのパッケージには「ウイルス 花粉アレルゲン 光触媒で分解!」と記されており、確かに「花粉を分解」とは書かれていない。ただ、「アレルゲン」の文字は小さく表記されており、誤認される可能性がないとは言えない表記にはなっている。