税の隠れ蓑とされた宗教法人は、法的制御がある現実を知るべき

2019年4月30日 17:08

 宗教法人は法人格を認められた認可団体である。会計税務は、営利を目的としない宗教法人を考えるとき、会社組織と同じ法的制御がある事実は現実である。会計・税務面から、宗教法人税制の誤認識が世間に多いと思われるため、宗教法人への甘い課税制度を検証する。

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■公表された宗教団体の信者数ほど信用できないデータ

 文部科学省の宗教統計調査によると、宗教法人は「文部科学大臣所轄」と「都道府県知事所轄」に分類されている。2017年12月末現在、18万1,252団体であり信者数は1億8,116万4,731人で、共に年々減少傾向にある。

 総務省統計局によれば、2018年11月1日現在、日本の総人口は1億2,645万3,000人、日本人人口は1億2,418万2,000人で、共に減少傾向だ。データ分析から判断すると、宗教信者人口総数は日本の総人口を超えている。当然、ダブり信者が存在していると考えられ、各法人ごとの信者数を合計した結果にしか過ぎない資料である。

■会社経営者は宗教法人へもっと怒るべき

 1995年の宗教法人法改正により収支計算書などの書類提出を義務付けられ、宗教界は賛否両論で二分された経緯があるが、2017年12月末提出率は97.1%となった。ただし、年収規模が8,000万円以下の規模の場合、収支計算書作成は免除され、決算書・貸借対照表などの書類は開示義務がない。上場企業みたいに財務諸表開示は義務付けられず隠れ蓑となった。

■宗教団体は収益事業を行っても合法とされ、収益事業は当然課税対象である

 宗教法人が収益事業を行うと法令上納税義務を負う。従来型の宗教団体は経済活動を行っている。宗教団体だから不課税だとする考えが禁物であり、そこがミソである。

 収益事業は、絵葉書・線香・ろうそく等の物品販売、茶道・生け花・洋裁・和裁・演劇・音楽・書道等の教授・興行、駐車場経営、不動産賃貸・販売、金銭貸付、出版・印刷、周旋業など34種類の事業に分類されている。

 すべて、法人税・地方法人税・消費税(軽減税率を含む)・源泉所得税対象である。

■宗教法人と会社経営は同じ過ちを犯す

 住職・宮司・役員等の給与は課税対象である。カネの計算だから企業会計税務と酷似し厳しい計算が要求される。ところが法人税率は19%と中小企業法人並みに低い。布施・玉串・1泊1,000円(2食付きは1,500円)以下の宿泊施設・法衣(制服)などは不課税科目であり、一般企業より甘い。

 おそらく宗教法人の給与については、役員会などで決められるとして、所属している信者でもよく知らないだろう。つまり、小規模宗教法人は代表者個人が勝手に給与を高くでき、宗教指導者はカリスマ的だから権力者であり、やりたい放題にもなる。

 どこかのカリスマ経営者に従った企業経営者と酷似しないか。経営は宗教的になり、会社組織が宗教化する実態をよくチェックしてしておこう。

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