副業と所得税 所得の分類は10種類 それぞれに違う計算方法

2019年2月26日 11:45

 副業への関心の高まりと共に、確認しておきたいのは税金についてだ。

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 副業を検討する人々には現在会社員である人が多く、副業そのものへの関心は高いが、それに伴う税金への知識も合わせて備えておきたいところだ。中でもこれから始める副業が、所得税においてどのように分類されるのかについては確認しておく必要があるだろう。

■代表的な副業と所得の種類

 所得税が発生する所得は、10種類に分類される。事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・譲渡所得・一時所得・山林所得・退職所得の10種類だ。

 この10種類の中で、これからあるいは現在行っている副業がどの所得に該当するのか照らし合わせる。

 クラウドソーシング、転売、アフィリエイトブログなど副業と共に連想されがちなこれらは、全て事業所得か雑所得に分類される。民泊の運営、さらにYouTuberもこの事業所得か雑所得となる。事業継続性や営利性があると判断されるものについては事業所得となるだろう。

 その他には、不労所得を狙った家賃収入は不動産所得、株式投資は譲渡所得あるいは配当所得となる。同じ投資関係でも、FX取引や仮想通貨取引は雑所得に分類される。

 これ以外でアルバイトやパートとして勤める場合には、給与所得となる。

■主な所得税の計算方法

 「所得」とは「収入」から「必要経費」を差し引いたものだ。所得税の計算には、分類によって控除があるものとそうでないものがあることに注意しておきたい。

 事業所得の場合、青色申告していれば青色申告特別控除(10万円又は65万円)が差し引かれる。

 事業者所得金額=売上-経費-青色申告特別控除

 雑所得では、青色申告は適用できないため、青色申告控除は受けられない。

 雑所得金額=売上-経費

 この他には不動産所得では青色申告特別控除を受けることができる。また給与所得の場合は、別に給与所得控除がある。給与所得控除は収入の多さによって受けられる控除額が変わることに注意が必要だ。

 副業を始めるとともに必要な税金についても備えておくことで、確定申告漏れがないようにしておきたいところだ。(記事:西島武・記事一覧を見る

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