大林組と清水建設、リニア談合で120日間の営業停止処分

2019年1月19日 19:30

 国土交通省関東地方整備局は18日、一昨年末頃より取り沙汰されていたリニア中央新幹線の駅工事などに係る談合事件で、大林組と清水建設に対し120日間の営業停止処分を下した。両社は2月2日以降、着工済みの工事は継続できるものの、民間の土木工事を新たに請け負えなくなる。

 リニア中央新幹線の品川駅・名古屋駅間に係るターミナル駅新設工事に関しては、大林組、清水建設、鹿島建設、大成建設の大手ゼネコン4社が、談合の疑いがあるとして2017年12月頃より東京地検特捜部より捜査を受けていた。4社のうち、当初より談合を認める供述をしていたのが、大林組と清水建設だった。

 4社は、東京地検特捜部から独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪で起訴された後の2018年3月、関東、中部両地方整備局など国交関連の19機関より指名停止を受けた。これにより、対象となる品川駅と名古屋駅を管轄する政府系機関の発注工事について競争入札参加資格が4カ月間停止された。その後、本事件の影響が拡大し、例えば、東京都・泉岳寺駅地区の市街地再開発に係る事業協力者について、決定された企業グループに鹿島建設が含まれていたことを理由に、東京都が再公募する事例が発生するなど社会問題化した。

 昨年10月には、東京地裁が、談合を認めた大林組と清水建設に対し、独占禁止法違反(不当な取引制限)で、罰金2億円と1億8,000万円の判決をそれぞれに言い渡した。

 18日に発表された国土交通省関東地方整備局による大林組と清水建設に対する指名停止処分の決定は、昨年10月の独禁法違反による罰金刑の判決を受けてのもの。両社は2月2日から6月1日までの120日間に渡り、全国で新たな民間工事を請け負えない。なお、談合を否認し続けている大成建設と鹿島建設の初公判は、2月14日に開かれる予定。(記事:dailyst・記事一覧を見る

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