一定量以上のプルトニウムやウラン扱う組織に研究者などの身元確認義務付け

2018年11月19日 23:34

 昨年、「原子力規制委員会、大学に対し研究炉を使う学生の身元調査を要請。虚偽申告に対しては行政処分も」という話があったが、一定量以上のプルトニウムやウランを扱う研究機関や大学に対しても研究者や学生などの身元確認を求めるよう規則が改正されるようだ(日経新聞)。

 対象となるのは京都大学や日本原子力研究開発機構、日本原燃など計13の事業者とのこと。学生については常時立ち入りの資格がある教員などが付き添う場合は身元確認は不要とのこと。海外渡航歴や犯罪歴、精神疾患やアルコール・薬物の依存症の有無なども確認する。

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