保育所にあえて落選 育休延長に利用急増

2018年11月15日 09:00

 待機児童を解消するために政府が対策を打っている一方で新たな問題が浮上している。育児休暇を延長するために、保育所にあえて落選する保護者が相次いでいるのだ。保育所に落選した方がより多くの育児休業給付金が支払われることは事実だが、保育所にあえて落選してまで育児休業を延長することにはリスクも付きまとう。

 そもそも育児休業制度は1992年、満1歳になる前日まで取得できるものとしてスタートした。その後幾度かの改正を経て、現在ではやむを得ない事情があれば満2歳になる前日まで延長できるようになっている。これは労働者の権利として認められており、企業側は育児休業の申請があればその申請を認めるとともに、雇用保険からの育児休業給付金を支給しなければならない。そして労働者側の重要なポイントとして、育児休業を延長するためには保育園に入れないことを証明する書類の提出が求められるということだ。あくまで育児休業の延長は「やむを得ない事情がある場合」に限られ、保育園に入れないことはその事情に該当する。ただし自治体が発行する不承諾通知や入所保留通知を提出することが必要だ。そのため保護者の間でどうやったら不承諾通知を受け取ることができるかといった体験談が共有され始め、あえて競争率の高い保育園に応募して落選するようにしたり、内定を辞退したりする事例が増えてきている。

 しかし保育所に落選して育児休暇を延長することには多くのリスクが伴う。保護者としても育児休業給付金が受け取れるのは確かにメリットだが、育児休業終了後に子供が保育園に入れるかどうかは定かではない。加えて内定を辞退して不承諾通知を受け取った場合、保育園に入所する権利は別の児童に移るため、自治体の手続きも煩雑になる。そして何よりも育児休業制度や保育事業の根幹を否定する手法となってしまう。育児休業制度は労働者の権利として認められるべきだが、保育制度とのバランスを考慮しつつ運用方法を見直す必要があるだろう。(編集担当:久保田雄城)

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