WebサイトにCoinhive設置し閲覧者にマイニング、罰金30万円
2018年9月21日 23:16
Webサイト内に「Coinhive」と呼ばれるスクリプトを設置し、サイト閲覧者の端末で仮想通貨を採掘させる行為が不正指令電磁的記録供用やを不正指令電磁的記録(ウイルス)保管に当たるとされて摘発された事件で、横浜区検察庁が容疑者を不正指令電磁的記録(ウイルス)保管の罪で略式起訴、罰金30万円の支払いが命じられた。また、不正指令電磁的記録供用容疑については不起訴になったという(毎日新聞)。
Coinhiveが不正指令電磁的記録に相当するかどうかはセキュリティ研究者の高木浩光氏が検証を行なっているが、検察や簡易裁判所は違法だと判断したことになる。なお、Coinhiveの設置を巡っては複数の人が摘発されているが、うち1人は命令を不服として裁判を申し立ててているという。