デート商法等の契約、取り消し可能に 来夏から

2018年6月10日 21:31

 消費者の恋愛感情を知りつつ「契約しないと関係を続けない」旨を告げて契約を取りつける「デート商法」など、不当な勧誘行為に対し、契約取り消しを可能にする改正消費者契約法が8日の参院本会議で採択され、可決・成立した。来年6月施行される。

 デート商法では男性から電話があり、何度か電話するうち好きになり思いを伝えたところ、誘われ宝石展示場に行くと「宝石を買ってくれないと関係を続けられない」と言われ、契約してしまった、という事例など、20代、30代、40代でこうした『デート商法』による被害者が多い。

 また進学、就職、容姿、結婚などの願望実現へ、過大な不安をあおり、契約することが願望実現に必要な旨を告げて契約させたような場合にも契約の取り消しを可能にした。例えば「あなたは一生成功しない」などと不安をあおり、就職セミナーに勧誘するようなケース。

 消費者庁ではどのようなケースが取り消し可能になるのか、今回の改正消費者契約法をわかりやすくする解説資料を作成する予定。(編集担当:森高龍二)

 

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