東京地裁、「PCは人から借りられる」生活保護の自立更生に必須でない

2017年11月30日 12:52

あるAnonymous Coward 曰く、 生活保護受給者のPC購入費が「自立更生の出費」に含まれるかを巡って東京地裁で行われた裁判で、地裁は「パソコンは他の人から借りられる」としてこれに含まれないとの判決を下した(担当弁護士のブログ朝日新聞)。

 原告の女性は失業のため生活保護を受給していたが、受給開始後に半年ほど派遣会社で働くことができ、収入を得たことが判明。生活保護費の過払い分73万円全額の返還を求められた。これに対して原告は、そのうち6万円についてはPC購入費用であり返還が不要な「自立更生の出費」に当たるして、免除を求めた。しかし東京地裁は「パソコン等を一時的に知人等から借りるなどして賄うことができ、本件パソコン等は自立更生のために不可欠とはいえない」として原告敗訴を言い渡した。

 担当した弁護士の木村氏はこの判決に対して「裁判官は日常的にPCの貸し借りをするんでしょうか?」「求人への応募から、会社からの返答やその対応など、全て知人からPCを借りてやるということでしょうか?」と判決に激しく反発している。この判決、スラド諸氏はどう考えるだろうか。

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