育児休業の再延長が可能に 最長2歳まで 10月から改正法施行
2017年10月10日 07:07
育児・介護休業法の改正により、2017年の10月から育児休暇の再延長が可能となる。育児の年齢が最長で2歳までという限定付きなのだが、1歳6か月までの育児しか育児休暇が得られなかった以前の法制よりも長期的な休暇を得られるようになったのだ。
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育児休暇を最長2年間得られることとなったのだが、キャリアの観点からは休暇が長期化してしまうと休暇を申請した労働者にとって職場に復帰し辛くなるという不都合が発生するという意見もある。職場に早期の段階で労働者側が自己申告すれば職場はその意思を尊重すべきであり、逆に職場側から職場復帰を過剰に催促する場合は「育児休業等に関するハラスメントに該当しない」と指針には記載されているものの、最終的な判断は労働者に委ねられることになる。
今秋の法制改正の趣旨には「育児休暇を所得させやすくする」という意向も含まれている。育児が必要な労働者の中には、育児休暇を所得しなかった者も一定数存在する。理由を尋ねた所「職場が育児休暇を所得しづらい雰囲気だった」という意見が多数を占めており、今回の改正で育児休暇の所得に専念できるよう周辺の設備を整え推奨していく意向を示している。
育児休暇を得るのは女性だけではなく男性も例外ではないが、以前の法制では男性が育児休暇を所得することは世間的な認知も少なく、女性よりも所得のハードルが高いという課題があった。一方で男性からの育児休暇取得の要望も増加したことを鑑み、今秋の改正では、新たに「育児目的休暇の新設」と呼ばれる、子の看病が必須な場合は男性も育児休暇を得やすい休暇制度を新設したのだ。男性が育児休暇を得ることは高いニーズがあることが分かっており、価値観の固定化や制度により男性が育児のために職場を離れることは顔をしかめられる要因だったのだが、改正により男性が積極的に育児に参加し、シングルファザーや育児は母親だけの負担という概念の除去を目時としているため、「多目的休暇」という名前が付けられている。
今回の法整備をきっかけに、職場への理解が進み、男性の育児休暇取得率の向上につながることを期待したい。(編集担当:久保田雄城)