2017年7月14日 20:58
昨年、大手広告代理店・電通の入社一年目社員(24歳)が自殺したことが、過労による労災だと認定される事件があった(過去記事)。この事件後電通には捜査が入り、違法残業をさせていたとして略式起訴されていたのだが、これに対し東京簡易裁判所が裁判を開かない「略式命令」は不相当とし、正式裁判を開くことを決めたという(日経新聞、NHK、朝日新聞)。
過去にも違法残業事件で略式命令が不相当とされた案件はあったとのこと。