無線LANのWEPキーを不正入手し使用する行為は無罪、東京地裁
2017年5月2日 07:45
他者が運用する無線LANのWEPキーを不正に入手して使用する行為について東京地裁が4月27日、電波法違反には当たらないとの判断を下した(時事通信、産経新聞、ITmedia 日経ITpro)。
東京地裁は無線LANへのアクセスに必要となる暗号鍵について、「通信内容そのものではない」と判断、電波法における「通信の秘密」の侵害には当たらないとした。
なお、被告は無断使用した無線LAN経由で金融機関のWebサイトなどに不正アクセスを行っており、こちらについては不正アクセス禁止法違反などで懲役8年の実刑が下されたとのこと。