無線LANのWEPキーを不正入手し使用する行為は無罪、東京地裁

2017年5月2日 07:45

 他者が運用する無線LANのWEPキーを不正に入手して使用する行為について東京地裁が4月27日、電波法違反には当たらないとの判断を下した(時事通信産経新聞ITmedia 日経ITpro)。

 東京地裁は無線LANへのアクセスに必要となる暗号鍵について、「通信内容そのものではない」と判断、電波法における「通信の秘密」の侵害には当たらないとした。

 なお、被告は無断使用した無線LAN経由で金融機関のWebサイトなどに不正アクセスを行っており、こちらについては不正アクセス禁止法違反などで懲役8年の実刑が下されたとのこと。

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