GPSを使った捜査、最高裁は令状が必要な「任意捜査」と認定
2017年3月17日 18:34
警察がGPSを捜査対象の車などに取り付けて居場所を追跡する行為について、最高裁判所が「強制捜査に当たる」と判断、裁判所の令状無しにこの行為を行うことは違法だという判決を下した(NHK、読売新聞、朝日新聞)。
GPSで位置情報を取得することは、対象のプライバシを侵害するものという判断。検察側は令状が不要な「任意捜査」と主張していた。また、GPSを利用した捜査を令状無しで行うにはそのための立法が必要、という立場も示されている。