米国際通商裁判所、袖付き毛布は衣服ではないとの判断
2017年2月20日 08:50
毛布に袖を付けて着ることができるようにした製品は衣服ではなく、あくまで毛布であるという略式判決を米国際通商裁判所が下している(判決文、Bloomberg BNAの記事、The Vergeの記事)。 袖付き毛布製品は複数発売されているが、本件はAllstar Products Groupが2009年に発売した「Snuggie」という製品に関するもの。裁判所が判断するような問題ではないようにもみえるが、米国に輸入する場合の関税率は毛布の8.5%に対し、衣類では14.9%となる。Allstarはインボイスに毛布である旨を明記していたにもかかわらず、2010年に米税関が「その他の衣類」に区分。異議申し立ても却下されたため、Allstar側が米政府を提訴していた。 Snuggieは日本の「かいまき」を後ろ前に着るような感じだが、かいまきによくみられる半纏や着物のようなカッティングは施されておらず、袖のついた長方形のフリース生地を体の前から掛けて使用するものだ。Mark A. Barnett判事は、Snuggieの背中側が閉じておらず、体にフィットするという要素もないため、衣類として区分するには不十分だと指摘。また、原告のAllstarはSnuggieを毛布として商標登録しており、製品パッケージやテレビCMなどでも毛布として使用する様子を描いている。小売店でも寝具類として扱われ、衣類として扱われることはない。袖は毛布を掛けたままで手が使えるようにしたもので、保温のために体に掛けて使う大きな布という毛布の主な機能が変わることはないと判断している。