準中型自動車免許新設で運転できる車はどう変わる?
2016年12月19日 08:38
2017年3月12日に道路交通法が改正され、普通自動車免許と中型自動車免許の間に準中型免許自動車免許が導入される。自動車免許の改正は07年以来10年ぶり。改正後普通自動車免許で運転できる車両総重量と最大積載量が変わるので注意が必要だ。
現行の普通自動車免許では「最大積載量6.5t未満」「車両総重量5t未満かつ乗車定員10人以下」の車両が運転できるのに対し、改正後は「最大積載量3.5t未満」「最大積載量2.5t未満かつ乗車定員10人以下」に範囲が狭められる。そして今回導入される準中型免許では「最大積載量4.5t未満」「車両総重量7.5t未満かつ乗車定員10人以下」の車両が運転できる。中型免許は従来通り「最大積載量11t未満」「車両総重量6.5t未満かつ乗車定員29人以下」という要件だ。すでに運転免許を取得した場合はこれまでの要件が適用される。現在中型免許(8t限定)を持っている場合はそのまま、普通免許を持っている場合は「準中型(5t限定)」となる。
今回の改正により、普通自動車免許で運転できる車の範囲が狭まることから、各地の教習所では改正前の免許取得を目指す「駆け込み受験」の需要が増加。1月~3月は進路が決まった高校3年生や春休みの大学生が運転免許を取得するシーズンと重なり、教習所が混雑することも懸念されている。
この改正は、これから免許を取得しようとする人にとっては一見デメリットのようにも思われるが、準中型免許が新設されたことによるメリットもある。従来の中型免許は取得するには「20歳以上で免許期間が2年以上」という制限があった。そのため高卒時点で取得できるのは車両総重量5t未満が運転できる普通免許のみだった。今回導入される準中型免許では年齢制限は18歳以上という要件のみで、車両重量7.5t未満の車両が運転できる。高卒時点で免許を取得して運転できる車の範囲はむしろ広がったのだ。準中型免許を取得することによって高卒で運送会社へ就職する際にも有利になるし、運送会社側も新人に5t以上の車両を運転させることが可能となるため、人手不足を解消するチャンスとなる。
前述のとおり、すでに運転免許を持っている人は運転できる車に変更はないが、これから免許を取得しようと考えている方は、今後の進路や利用目的をしっかりと考えた上で免許を取得しよう。(編集担当:久保田雄城)