国民生活センター、健康保持等をうたう水素水に法令違反の可能性指摘

2016年12月17日 11:09

 国民生活センターが「水素水」についての調査報告を公表した(『容器入り及び生成器で作る、飲む「水素水」-「水素水」には公的な定義等はなく、溶存水素濃度は様々です-』)。

 今回の発表では、国民生活センターが水素水および水素水生成器について表示・広告や溶存水素濃度を調べた結果が示されている。まず水素水についてはアルミパウチ入りのもの6銘柄、アルミボトル入り2銘柄、ペットボトル入りのもの2銘柄を調査。また、水素水生成器についてはスティック型2機種、携帯型2機種、据置型2機種、蛇口直結型2機種を調査している。購入価格は水素水が1つ(容量300〜500ml)あたり162〜540円、生成器は1万2,960円〜17万7,120円となっている。

 結果としては、容器入りのものについては以下のように記されている。

 容器入りのパッケージの溶存水素濃度表示に、充填時や出荷時と記載のあった5銘柄のうち3銘柄で、表示値より測定値の方が低い濃度でした。また、パッケージに表示のない3銘柄のうち、ペットボトルの2銘柄では溶存水素(水素ガス)は検出されませんでした

 また、生成器については次のように記されている。

 取扱説明書等に溶存水素濃度の表示のあった5銘柄(No.11、13~15、17)のうち3銘柄(No.11、13、14)で、どちらの方法でも表示値より測定値の方が低い濃度になりました

 水素水においては特定保健食品や機能性表示食品として許可・届け出されたものはなく、健康に関する効能効果をうたっているものは法律に抵触している場合があるとのことだが、これら製品の販売元Webサイトや直販サイトでは容器入りは10銘柄中8銘柄で、生成器は9銘柄中7銘柄で、水素や水素水に期待されている効能効果に関する記載があったとのこと。中には健康保持増進効果等と受け取れる記載もあったという。なお、メーカーによると飲用によって期待できる効果としては「水分補給」などがあるという。

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