米テネシー州最高裁、児童ポルノ撮影者や閲覧者がどう見るかは問題でない

2016年11月15日 17:25

あるAnonymous Coward 曰く、 米テネシー州の最高裁判所がシャワーを浴びている未成年女子を盗撮したという事件に対し、その映像は児童ポルノではないとの判断を下したそうだ(GIGAZINE)。

 詳細は記事を見てもらうとして、ポイントは最高裁が出した「児童ポルノに該当するかどうかの判断においては、撮影者や映像を見る者がどう感じるかは問題にならない」という見解だろう。「撮影者や映像を見る者の主観によって判断するならば、例えば、生後まもない赤ちゃんの初めてのお風呂を撮影する行為さえ児童ポルノと見なし得る」という主張は合理的である。

 これに対し批判的な人がいるだろうことは想像できるのだが、「未成年のシャワー隠し撮りは児童ポルノ」という主張について合理的な説明はできるのだろうか?

 スラドのコメントを読む | 法廷

 関連ストーリー: 児童ポルノ根絶活動を行っていた教育コンサルタントが中学生にみだらな行為をして捕まる 2016年10月07日 Facebook、ベトナム戦争で逃げ惑う少女の写真を児童ポルノとして削除 2016年09月12日 米ユタ州知事、ポルノは「公衆衛生上の危機」と全米で初めて宣言 2016年04月22日 職場PCで児童ポルノを閲覧していた男性、通報されて逮捕 2016年04月07日 非実在児童を描いた児童ポルノについて、「日本は国際約束上義務を負っていない」という閣議決定 2016年03月09日

関連記事

最新記事