金融庁、銀行などの営業時間を柔軟に決められるよう銀行法施行規則の改正へ
2016年7月20日 10:48
金融庁が銀行法施行規則などを改正する内閣府令案を公表した。これによって銀行などが営業時間を柔軟に決められるようになるという(ロイター)。
銀行法施行規則第十六条では、営業時間を午前9時から午後3時までと定めている。延長することは可能とされているが、変更については所在地などの特殊事情がある場合で、かつ顧客の利便を著しく損なわず、かつ当座預金業務を営んでいない場合に限られていた。
読売新聞によると、営業時間を柔軟にすることで過疎地などの小規模な店舗での営業をしやすくする効果があるとのこと。
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