視覚障害者などに向けたフォーマットの変換等を著作権法の保護範囲外とする「マラケシュ条約」発効へ

2016年7月5日 10:11

 視覚障害者や読字障害者に向け、出版物を点字やオーディオ、電子書籍といったフォーマットに変換して提供することを著作権法による保護の例外とする「マラケシュ条約」が2016年9月30日に発効することとなった。6月30日にカナダがこの条約を批准し、批准国が発効に必要な20カ国に達したことを受けたもの(TechCrunchカレントアウェアネス)。

 マラケシュ条約は、2013年6月に世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization : WIPO)が採択したもの(当時のプレスリリース)。「著作権者の権利の制限または例外を通じて、アクセス可能な形式の出版物の複製、頒布、および提供を許諾するような国内法を採用することを加盟国に要請する」という内容で、これによって視覚障害者などが出版物にアクセスするための障壁を取り除くことを目的としている。また、視覚障害者等がアクセスしやすいフォーマットに変換したコンテンツについて国境を越えてやり取りすることも提供するという。

 現在この条約に批准しているのはインド、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、マリ、ウルグアイ、パラグアイ、シンガポール、アルゼンチン、メキシコ、モンゴル、韓国、オーストラリア、ブラジル、ペルー、北朝鮮、イスラエル、チリ、エクアドル、グアテマラ、カナダ。日本はまだ批准しておらず、また批准する時期も不明のようだ(五常法律会計事務所)。

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