一般道路の後席シートベルト着用率は35.1%
2016年2月21日 13:34
JAFと警察庁は合同で、1「シートベルト着用状況全国調査」を実施した。
全国883箇所で調査した結果によると、後部座席でのシートベルト着用率は、一般道路で35.1%にとどまった。一方、高速道路等においては2002年の合同調査開始以来、過去最高の71.3.3%(前年70.3%)となった。
また、運転席の着用率は一般道路では98.4%(前年98.2%)、高速道路等では99.4%(前年99.5%)、助手席においてもそれぞれ90%を超えている。
後部座席は他の座席と比べ、依然として着用率が大幅に低く、一般道路と高速道路等では着用率に約2倍の差がある等、一般道路の着用率の低さが際立っていて、特に一般道路での後部座席シートベルト着用の重要性や非着用の危険性が十分に認識されていないことを示す結果となったと言っていいだろう。
そもそも、シートベルト着用は、1971年6月施行の改定道路交通法より、運転席・助手席でのシートベルト着用について努力義務を課していたが、着用義務の法制化について国会に多数の陳情が寄せられるようになったことから、85年9月施行の改定道路交通法により自動車高速道・自動車専用道において前席でのシートベルト着用が、罰則付きで義務付けられたのである(一般自動車道は92年11月から)。
2007年に道路交通法が改正され、08年6月1日から一部の特殊な例外を除いては、従来「努めなければならない」とされていた後部座席のシートベルト着用も運転席・助手席と同様に義務化された。
これは、非着用者の致死率が着用者の約4倍で、後部座席同乗者が前席乗員に衝突することにより、前席乗員が頭部等に重傷を負う確率が着用の場合の約51倍も増大する、といった調査結果に対して、後部シートベルトの着用率の低さが問題となったことが理由である。
しかし、ともあれ、自分の命は自分で守るという観点からも一般道であれ高速道であれ、後席でもシートベルト着用は、義務であろうとなかろうと必須であろう。(編集担当:久保田雄城)