「デジタル化権」という権利は有効なのか

2015年5月8日 15:03

あるAnonymous Coward 曰く、 マーユという企業が歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」の画像データを公開していることがITmediaで報じられている。幅500ピクセル、72dpiのデータのみ無償提供で、高解像度のデータは有償で提供するという話だ。

 東海道五十三次についてはすでに著作権は切れているが、これをスキャンして画像化するコストがかかるため、アーカイブを作って有償で販売するというビジネスについては非難されるべきことではなく、対価を支払うことに異論はないのだが、疑問なのがこの業者が「デジタル化権」なる権利を主張している点だ。

 弁護士の岡村久道氏によると、デジタル化権というのは現行の著作権法の解釈では認めることが難しいとしている。

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