米FACTA法で米・中が協定 海外における不正蓄財の摘発が目的か
2014年7月10日 12:51
*12:51JST 米FACTA法で米・中が協定 海外における不正蓄財の摘発が目的か
6月26日に協定を結んだ米国のFACTA法(外国口座税務コンプライアンス法)が威力を発揮する可能性がある。2010年に成立した同法は、世界各国の金融機関に対し、米国民と米国居住者の口座情報を、米内国歳入庁(IRS)に報告する義務を課す。オフショア口座利用の租税回避を防ぐ目的。既に、香港、台湾を含む79の地域・国が参加、約8万の銀行が同意している。スイスの秘密口座が廃止されるとして話題となったが、海外に不正蓄財する中国汚職幹部の摘発で米中の意図が合致したと思われる。
なお、FACTA法については、一部で「ドル崩壊を招く可能性がある」と指摘されたことがある、いわくつきの法制度。報告義務を怠ると大変厄介なことになるため、富裕層などは対応に苦慮しているのではないか?との声が聞かれている。
(Horiko Capital Management LLC)《MK》