制裁一部解除へ必要な手続き行った 菅官房長官
2014年7月6日 00:17
政府は北朝鮮が特別調査委員会を立ち上げ、全ての日本人に関する包括的、全面的調査を開始することを受け、4日、日本独自の制裁措置の一部を緩和することを閣議決定。政府は制裁措置解除のため、国内法上必要な手続をとった。菅義偉官房長官が記者会見し、発表した。
解除内容は(1)北朝鮮との人的往来に関する措置の解除。菅官房長官は「今後、北朝鮮籍者の入国については入国申請があった場合、個別具体的に適切な審査を行うことになる」とした。ただし「国連安保理決議に基づき、渡航禁止の対象に指定されている個人の入国は引き続き認めない」。
次に(2)北朝鮮向けの支払報告、支払手段等の携帯輸出届出の下限金額の引上げ措置を解除する。菅長官は「外国為替及び外国貿易法に基づく支払に係る報告義務、及び支払手段等の携帯輸出に係る届出義務は他国に対するものと同様の取扱いとなる」とした。
3点は人道的観点から北朝鮮内にある者に対して人道物資を輸送するために、北朝鮮籍船舶が我が国に入港する場合を、特定船舶入港禁止特別措置法に規定する入港禁止の例外となる『特別の事情』に当たるものと決定する。ただし、人道物資の積込み以外の活動は認めない。また、関係法令や手続は通常どおり適用するとしている。(編集担当:森高龍二)