外れ馬券、2審も経費として認める
2014年5月10日 12:46
馬券を大量に購入して得た払戻金をめぐる脱税事件で2審の大阪高裁は9日、外れ馬券は必要経費にあたるとの1審判決を支持する判決を出したとのこと(NHKニュースの記事、MSN産経ニュースの記事、朝日新聞デジタルの記事、日本経済新聞の記事)。
被告は3年間にわたって総額約28億7千万円分の馬券を購入し、約30億1千万円の払戻金を得ていた。大阪地検では当たり馬券の購入費のみが経費となり、払戻金の約半分が課税対象になるとしていたが、被告側は外れ馬券も経費にあたると主張。1審の大阪地裁では被告の主張を認め、脱税額を大幅に減額して5,200万円とし、懲役2か月執行猶予2年とする判決を出したため、検察側が控訴していた(/.J記事)。
2審の米山裁判長は、「外れを含めて購入しなければこれだけの払戻金は得られなかったことから、すべての馬券の購入費などを経費とするのが相当だ」として1審の判決を支持し、検察側の控訴を棄却したという。また、「画一的に一時所得とすることは、被告のような購入行為を想定するとむしろ実態に即さない」とも述べたそうだ。なお、NHKニュースによれば、競馬の払戻金への課税に対して取り消しを求める民事裁判が相次いでいるとのことだ。 スラッシュドットのコメントを読む | 日本 | 法廷 | スラッシュバック | 政府 | お金
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