国税局、「芸能人によるネットでの紹介」に対して支払った広告費を「宣伝の実体が無い」として寄付金と見なす

2014年2月18日 19:01

あるAnonymous Coward 曰く、 抜け毛・薄毛対策商品「スカルプD」などを販売する化粧品会社アンファーが、広告宣伝費の一部について「宣伝の実態が無く寄付金にあたる」と当局国税局から指摘されていたことが明らかになった(朝日新聞)。

 アンファーが依頼した広告会社は約20人の芸能人と契約し、そのうち16人はテレビやネットのCMに出演したが、残りの4人についてはどちらにも出演しておらず、これについて「宣伝の実態がない」として広告会社への寄付金に当たると判断されたという。いっぽうのアンファー側は「芸能人がネットでつぶやくなどすれば口コミの宣伝効果が期待できるが、理解を得られなかった」としている。

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