「中傷記事の転載は名誉毀損」との判決
2013年12月4日 19:01
Hamo73 曰く、 掲示板や雑誌の記事をまとめて2ちゃんねるに転載した投稿について、東京高裁が名誉毀損を認め、投稿者の氏名などの情報開示をプロバイダに命じる判決を出した。訴えていた男性は投稿者が特定されたことにより、先月警視庁に告訴状を提出した(読売新聞)。
この男性は昨年3月から5月にかけ、他の掲示板や雑誌の記載内容を2ちゃんねるに転載され、国際間の違法送金・資金洗浄に関わっているかのように書かれた。男性は投稿者特定のためプロバイダに情報開示を求めて昨年10月に提訴していた。しかし東京地裁では「公開されている情報の転載に過ぎず、それ以上に社会的地位を低下させるものではない」として棄却していた。
これに対し今年9月の控訴審では、「2ちゃんねるを見た人の多くは元の記事を読んでいるとは考えられず、情報を広範囲に広め、社会的地位をより低下させた」として請求を認めた。代理人の弁護士は「『転載しただけ』という弁解を許せば、悪意を持って拡散させることも許されてしまう。転載だけでも名誉毀損になると認めた判決は画期的ではないか」と話している。
2ちゃんねるやtwitterなど、およびそれらのまとめサイトでは不確かな情報の転載がしばしば行われているが、今回の判決は警鐘となるであろうか。
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