違法行為告発で処罰されることない 安倍総理
2013年11月28日 13:38
安倍晋三総理は27日の参議院本会議で特定秘密保護法案趣旨説明に対する民主党の桜井充政調会長の質問に答え「政府案で違法行為を告発する行為や公益通報の通報対象事実を通報する行為が本法案の処罰対象になることはない」と答えた。
また、安倍総理は「犯罪行為等、公益通報者保護法の通報対象事実について内部告発が行われた場合には公益通報者保護法によって通報者は保護される」と答えた。
安倍総理は、桜井政調会長が「もともと行政の長である安倍総理が第3者機関的に関与することは可能なのか」と質したのには「米国では省庁間上訴委員会や情報保全監督局が秘密指定に関して事後チェックを行うが、これら2機関はともに行政権の内部に置かれており、行政権から独立した立場にある第三者機関ではないものの、一定の機能を果たしていると承知している」とした。
そのうえで、安倍総理は「今回の修正案により、例えば、防衛大臣や外務大臣による特定秘密の指定・解除等が適切に行われているか否かを有識者の意見を踏まえたうえで内閣の首長たる内閣総理大臣がチェックすることになる。これにより、米国と同様、あらためて確認を行うという一定の機能を果たすことが可能となると考える」と一定の機能が期待できるとした。(編集担当:森高龍二)