ネット選挙運動解禁、しかし未成年者がSNSで「RT」や「シェア」をしたら法律違反に
2013年6月21日 12:21
あるAnonymous Coward 曰く、 インターネットを利用した選挙運動が解禁され、TwitterやFacebookなどのSNSを使った選挙活動が可能になった。しかし、日本の法律では未成年者による選挙活動は禁止されている。これはインターネットでの選挙活動も同じだ。そのため、未成年者が候補者の発言をTwitterでリツイートしたり、Facebookでシェアする、Tumblerでリブログする、といった活動は法律違反になるという(総務省、ITmedia)。
「実際に選挙運動に当たるかどうかは個別に判断される」とのことだが、実際にトラブルは発生するのだろうか。嫌がらせなどにも使えそうな気もするのだが……
スラッシュドットのコメントを読む | ITセクション | 日本 | SNS | 政府
関連ストーリー:
Yahoo!と@niftyメール、ネット選挙運動解禁を受け、政党のオフィシャルメール認証マーク導入 2013年06月13日
LINE に政党公式アカウント誕生 2013年05月14日
インターネットによる選挙運動を認める公職選挙法改正案、月内にも成立予定 2013年04月12日
夏の参院選からのネット選挙、Twitter は解禁されるがリツイートは禁止 2013年04月01日