ネット選挙運動解禁、しかし未成年者がSNSで「RT」や「シェア」をしたら法律違反に

2013年6月21日 12:21

あるAnonymous Coward 曰く、 インターネットを利用した選挙運動が解禁され、TwitterやFacebookなどのSNSを使った選挙活動が可能になった。しかし、日本の法律では未成年者による選挙活動は禁止されている。これはインターネットでの選挙活動も同じだ。そのため、未成年者が候補者の発言をTwitterでリツイートしたり、Facebookでシェアする、Tumblerでリブログする、といった活動は法律違反になるという(総務省ITmedia)。

 「実際に選挙運動に当たるかどうかは個別に判断される」とのことだが、実際にトラブルは発生するのだろうか。嫌がらせなどにも使えそうな気もするのだが……

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