JPNIC、再度訴えられる

2013年4月15日 16:55

 先日、歴史的PIアドレスやAS番号への課金に不満を持つユーザー、JPNICを提訴という事件があった。この裁判は結局問題となっているAS番号に関する債務は個人ではなく登録されている組織名である「中部アカデミックネットワーク」にあるため、原告には訴える権利がないということで却下となったのだが、原告である中京大学の鈴木常彦教授が今度は中部アカデミックネットワーク名義で再度提訴することになった模様。insiderman 曰く、

 JPNICが2012年度から、歴史的PI(プロバイダ非依存)アドレスに対し年間維持費用を課すようになった(JPNICの2012年度IPアドレス等料金体系改定)。これに対し、歴史的AS番号を保有している中京大学の鈴木常彦教授がJPNICに対し債務が存在しないことを確認する訴訟を(中部アカデミックネットワークの代表として)起こしている

 歴史的PIアドレスおよびAS番号については、その所有者に対しいままで費用が発生していなかった。ところが、JPNICは2012年度からこれらの所有者に対しIPアドレス維持料を請求することを決定、IPv4アドレスについては「(65000×1.3(log2[保有アドレス総数]-9))+消費税 」(最低負担金額:52,500円)を請求することとした(2012年度以降のIPアドレス維持料)。

 争点としては、JPNICに規約を変更する権利を与える条項は有効かという点と、契約の根幹に関わる事項を一方的に変更することは許されるのか、また維持料の請求に合理的な理由があるか、というところだそうだ。

 訴えの内容は前回の裁判と同じで、名義が個人から中部アカデミックネットワークに換わったのみとなっているようだ。

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