auの解約金条項、2審は適法との判決
2013年3月30日 11:33
auの割引プランを中途解約した場合に解約金を請求される条項を違法として京都の消費者団体が差し止めを求めていた裁判で、大阪高裁は29日、1審の京都地裁判決を取り消して原告の請求を棄却した(毎日jpの記事、NHKニュースの記事、YOMIURI ONLINEの記事、日本経済新聞の記事)。
auの「誰でも割」は契約期間が2年単位で、基本料金を半額にする割引サービス。ただし、契約更新月を除き、契約期間中に解約すると9,975円の契約解除料がかかる。1審の京都地裁では中途解約時のKDDIの逸失利益を月あたり4,000円とし、最後の2か月間に解約した場合には損害額よりも契約解除料のほうが高くなるとして条項の使用差し止めを命じていた。大阪高裁では月あたりの逸失利益は1審と同じく4,000円としたが、損害額は解約者全体で平均した残り期間12.41か月に基づき、平均的損害額を49,640円と算出した。これにより損害額が契約解除料を上回るため、適法と判断したとのことだ。原告は上告する方針だという。 スラッシュドットのコメントを読む | モバイルセクション | モバイル | 法廷 | 携帯通信 | お金
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