コンプガチャ、景品表示法違反と認定される。ただし過去分はおとがめ無し?

2012年5月18日 18:22

あるAnonymous Coward 曰く、 消費者庁が18日、ソーシャルゲームなどで採用されている「コンプガチャ」と呼ばれる手法は景品表示法に違反しているとの見解を正式に発表した(消費者庁の発表PDF)。

 「コンプガチャ」は、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法に該当し、懸賞景品制限告示第5項で禁止される景品類の提供行為に当たる場合があります。

 とのこと。また、有料のガチャについては景品表示法の景品規制には及ばないとも明確に示されている。

 これをふまえ、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」が改正され、明示的にコンプガチャが規制されるように文言が変更される模様。

 識者の分析によると、7月までコンプガチャはおとがめ無し、過去のコンプガチャについても公的には問題しない、高額請求の問題などは個別の民事で、という流れらしい。

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