環境省 犬、猫愛護で改正省令を公布
2012年1月23日 11:00
動物の愛護および管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令が環境省から20日公布された。犬や猫の夜間展示について、動物取り扱い業者のうち販売業者や展示業者、貸し出し業者は犬や猫の展示を行う際には午前8時から午後8時までとすることが決まったほか、この時間帯に販売業者や展示業者、貸し出し業者が営業をする場合には犬や猫の飼養施設を他の場所と区分するなど、飼養施設内に顧客や見学者らが立ち入らないようにすること、また、動物取り扱い業者は登録時や更新時の申請事項に「営業時間」を明記することが決まった。
また、動物取り扱い業者の細目の一部改正においても(1)販売業者、出業者及び展示業者が夜間に営業する場合には飼養施設内に顧客等が立ち入ることなどにより犬や猫の休息が妨げられないようにすること。(2)販売業者、貸出業者及び展示業者は夜間に犬や猫を顧客と接触させ、譲り渡し、引き渡しをしないようにすること。(3)長時間連続して犬や猫の展示を行う場合には、その途中に展示を行わない時間を設けること。(4)販売業者が夜間に犬や猫以外の動物を展示する場合には明るさの抑制など、飼養環境の管理に配慮することなどが定められた。これらの規定は6月1日から施行される。
今回の改正に関するパブリックコメントにはコメント募集期間(昨年11月8日から12月7日まで)に3万2974件の意見が寄せられるなど、動物愛護への関心の高さが伺えた。