京都地裁、ソフトバンクに対し高額なパケット通信料の返還を命じる
2012年1月13日 18:45
あるAnonymous Coward 曰く、 「高額なパケット通信料を請求された」として大阪市の女性がソフトバンクモバイルに対し通信料の返還を求めていた裁判で、京都地裁がソフトバンクモバイルに半額の返還を命じる判決を下した(MSN産経ニュース)。
この女性は2008年3月26日から4月1日に携帯電話をPCにつないでインターネット接続を利用し、約20万円のパケット通信料を請求されたという。ソフトバンクモバイルでは、携帯電話とPCを接続してパケット通信サービスを利用した場合、パケット定額サービスの適用対象外となる。
ソフトバンクでは1か月の通信料が10万円に達した翌日にメールで通知をしていたが、判決では「通信料が5万円を超えた段階で注意喚起する義務があった」として、請求されたパケット通信料約20万円のうち約10万7000円の返還を命じた。
スラッシュドットのコメントを読む | モバイルセクション | 法廷 | 携帯電話 | 携帯通信
関連ストーリー:
iPhoneの定額料金プラン、自動通信だけでほぼ上限額に達するとして行政指導に 2011年05月11日
NTT ドコモ、PC を接続して利用した際の通信もパケット定額の対象内に 2009年01月28日
au、PCを接続して利用した際の通信もパケット定額の対象内に 2008年10月27日