復興作業中の被災 ひとり親方にも労災保険適用

2011年12月16日 11:00

 建設業界に多い「ひとり親方」が労災保険の特別加入制度に基づき加入している場合、震災の復旧・復興作業中に被災したケースについても労災補償の対象にすることになった。ひとり親方にとっては万一のケガに安心が担保されることになる。適用は1月1日からの予定。

 労災保険は被雇用者の負傷、疾病、障害、死亡などに対し保険給付を行う制度で個人事業主の一人親方は対象にならないが、業務の実情、災害の発生状況などから、特に労働者に準じて保護することが適当と認められる場合は特別に任意加入できる特別加入制度があり、建設業など一定の事業においての一人親方は加入することができることになっている。

 ただ特別加入者が作業中に被った災害について保険給付が受けられるのは「労働者災害補償保険法施行規則に規定する事業において想定される作業を行う場合に限る」とされていることから、今回の震災復旧・復興作業中の被災についてもカバーする必要があるとして、補償対象の拡大を図ることとした。 小宮山洋子厚生労働大臣から諮問されていた労働政策審議会が労災補償の範囲拡大について「妥当」との答申を15日に行ったことを受けての措置。(編集担当:福角忠夫)

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